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不動産共有名義を買取業者に売却するメリット|事例や相場・税金を解説

不動産共有名義を買取業者に売却するメリット|事例や相場・税金を解説

不動産を共有名義のまま所有していることに、不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

共有名義の不動産は、共有者全員の同意がなければ売却できません。
しかし、自分の共有持分のみであれば、単独の判断で処分可能です。

本記事では、共有名義の不動産を売却する方法や、買取業者に依頼するメリットを解説します。
買取事例・相場・税金もまとめているので、共有持分の処分をお考えの方は参考にしてください。

不動産共有名義とは?

不動産の共有名義とは、1つの不動産を複数人で所有している状態のことです。
不動産に対して、それぞれの共有者が持つ所有権の割合は「共有持分」と呼ばれます。

たとえば、夫婦で住宅を購入し、半分ずつ資金を出し合った場合の共有持分は「夫:2分の1」「妻:2分の1」です。

共有名義の不動産には以下のような特徴があり、扱いが単独名義の不動産と大きく異なります。

  • 売却には共有者全員の同意が必要
  • 相続が発生すると権利関係が複雑になる
  • 離婚時にトラブルを招きやすい
  • 共有持分は単独で処分可能

詳細を見ていきましょう。

売却には共有者全員の同意が必要

共有名義の不動産は、共有者の中に1人でも反対者がいると、不動産全体を売却できません。
民法第251条では、以下のような「共有物へ変更を加える行為」には、共有者全員の同意が必要であると定められています。

  • 不動産全体の売却
  • 大規模な増改築・用途変更
  • 抵当権の設定

全員の同意があれば、共有名義のままでも、誰か1人の単独名義にしてからでも売却可能です。
売買代金を共有持分に応じて分け合う形で、不動産を処分できます。

参考:民法第251条|e-Gov法令検索

相続が発生すると権利関係が複雑になる

共有者の誰かが亡くなると、故人の持分は相続の対象になるため、権利関係が複雑化します。

一例として、自分と兄弟の2人で共有名義の不動産を所有しており、兄弟が亡くなったケースを考えてみましょう。
兄弟の持分が配偶者・子どもに相続されると、以下のように共有者が増えてしまいます。

相続発生前の共有者 相続発生後の共有者
  • 自分
  • 兄弟
  • 自分
  • 兄弟の妻
  • 兄弟の子どもA
  • 兄弟の子どもB

相続が発生するたびに権利関係が複雑化すると、共有者の把握すら困難になるでしょう。
不動産に関する合意形成ができなければ、収益を生まずに維持費だけがかかる「負動産」になりかねません。

離婚時にトラブルを招きやすい

離婚時には、共有名義の不動産がさまざまなトラブルを招く原因になります。
たとえば、ペアローンを組んで住宅を購入しているケースです。

離婚を理由とした住宅ローンの名義変更は、金融機関に認められないことがあります。
そのため、ローンを全額返済できない場合、離婚後も元配偶者と住宅を共有し続けながら、双方が返済を続けなければなりません。

さらに、ペアローンはお互いが連帯保証人になっていることにも注意が必要です。
離婚後に一方の返済が滞ると、連帯保証人であるもう一方が、相手の分も肩代わりしなければなりません。

不動産の共有状態を解消しないまま離婚することには、大きなリスクがあります。
離婚が成立するまえに、共有名義の解消方法を十分に議論する必要があるでしょう。

共有持分は単独で処分可能

共有名義の不動産は、自分の持分のみであれば単独の判断で売却できます。

不動産を兄弟3人で所有しているケースを考えてみましょう。

項目 共有持分割合 不動産売却への意見
兄弟A 3分の1 反対
兄弟B 3分の1 反対
自分 3分の1 賛成

上記のように、ほかの兄弟が不動産の売却に反対していても、自分の共有持分(3分の1)は自由に処分できます。

共有名義の不動産は、長期間放置するとトラブルが発生しやすくなります。

共有者間で合意できない場合は、持分のみの売却も検討し、できるだけ早く共有状態を解消しましょう。

参考:民法第206条|e-Gov法令検索

共有名義の不動産を売却する方法

共有名義の不動産を売却する際は、以下2つの選択肢があります。

  • 不動産全体の売却
  • 共有持分のみ売却

現在の状況によって最適解が変わるため、それぞれの売却方法や注意点を把握しておきましょう。

不動産全体の売却

共有者全員が同意している場合は、不動産全体を売却できます。

具体的な方法は、大きく以下の2パターンです。

  • 共有名義のまま全員で協力して売却する
  • 誰か1人の単独名義にして売却する

いずれの場合も、一般的な不動産と同様に扱われるため、市場価格で取引できるでしょう。

共有持分に応じて売却益を分配すれば、共有者間の公平性も保たれます。

単独名義にしてから売却する方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
内部リンク「共有持分 買取」

共有持分のみ売却

不動産全体を売却できないときは、自分の共有持分のみを売却する方法があります。

共有持分の売却先は「ほかの共有者」か「専門の買取業者」の2択です。
まずは、共有者の中に買い取りたい人がいるかどうかを確認しましょう。

共有持分を買い取った側は、不動産に対する所有権の割合が増え、利活用の自由度が高まります。
不動産を利用していたり、住んでいたりする共有者は、買取に応じてくれる可能性があるでしょう。

共有者の中に買い取りたい人がいない、または共有者間の関係性が悪化している場合、取引相手は買取業者になります。
共有持分を第三者(共有者以外の個人)に売れない理由は、購入しても不動産を自由に活用できず、買う側にメリットがないためです。

実績が豊富な共有持分専門の買取業者を選べば、一般的な不動産会社よりも高値で取引できる可能性があります。

▼関連記事
内部リンク「共有持分 売却」

共有名義の不動産を買取業者に売却するメリット

共有持分を買取業者に売却することには、以下のようなメリットがあります。

  • 早期に現金化できる
  • 仲介手数料がかからない
  • トラブル対応を一任できる

それぞれ見ていきましょう。

早期に現金化できる

不動産の売却にかかる平均期間は、中古マンションで85.3日、中古戸建てで97.3日です。
条件のよくない物件では、さらに多くの日数がかかります。
買取業者に売却する場合、買い手を探したり、内覧対応をしたりする必要がないため、最短数日程度で取引を完了できます。

以下のようなケースでは、とくに有効な手段となるでしょう。

  • 今すぐ現金が必要になった
  • 税金の特別控除を受けるために売却を急いでいる
  • 不動産会社とのやり取りに時間をかけられない

また、共有持分のみを仲介業者を通じて売却するのは困難ですが、買取業者ならすぐに取引可能です。

参考:首都圏不動産流通市場の動向(2024年)|公益財団法人東日本不動産流通機構

仲介手数料がかからない

不動産を第三者に売却する際、不動産会社へ仲介を依頼すると、取引成立時に仲介手数料がかかります。
法律で定められている仲介手数料の上限額は、以下のとおりです。

売買価格 仲介手数料(税込)
200万円以下 売買価格の5.5%
200万円超400万円以下 売買価格の4.4%
400万円超 売買価格の3.3%

たとえば、不動産を800万円で売却した場合の仲介手数料は、以下のように計算します。

  • 200万円以下の部分:200万円×5.5%=11万円
  • 200万円超~400万円以下の部分:200万円×4.4%=8万8,000円
  • 400万円超の部分:(800万円-400万円)×3.3%=13万2,000円
  • 仲介手数料=11万円+8万8,000円+13万2,000円=33万円

売買価格が大きくなるほど、仲介手数料の負担も大きくなります。

買取では、不動産会社が買主になるため仲介手数料がかかりません。
余計な費用を削減でき、結果的に手残りを増やせる可能性があります。

参考:不動産取引の仲介手数料について|国土交通省

トラブル対応を一任できる

共有名義の不動産を売却する際は、ほかの共有者にも売却の必要性を説明し、丁寧に話し合うことが大切です。
自分の持分のみを処分する場合でも、いずれ各共有者には取引の事実を知られることになります。

しかし、すでに共有者間の関係性が険悪な場合や、話し合いの余地がない場合は、共有持分の買取に強みのある業者に相談するのが賢明でしょう。
共有持分専門の業者は、法律事務所との連携体制を整え、トラブル対応を引き受けてくれる企業も多いからです。

信頼できる業者を選定すれば、リスクを最小限に抑えて共有不動産を売却できます。

共有名義の不動産の買取相場

共有持分の買取額は、以下の式で算出できます。

共有持分の買取額=共有不動産(全体)の評価額×持分割合

ただし、実際の相場は売却先によって異なります。
以下の2パターンにおいて、市場価格の計算方法を確認していきましょう。

  • ほかの共有者に買い取ってもらう場合
  • 買取業者に売却する場合

それぞれ解説します。

ほかの共有者に買い取ってもらう場合

自分の持分をほかの共有者に買い取ってもらえれば、迅速かつ高値で取引できるでしょう。
自分名義の持分が増える共有者にとっても、不動産の利活用がしやすくなる方法です。

売却価格は「共有不動産(全体)の評価額×持分割合」の計算式をもとに、当事者間の話し合いで決定します。
双方が納得すれば、どのような条件でも取引できる点がメリットです。

以下のようなケースでは、ほかの共有者が買取に応じる可能性があります。

  • 不動産を単独利用している共有者がいる
  • 共有者に資金力がある
  • 共有者と話し合いの余地がある

共有者が買取に応じない場合は、買取業者への依頼が必要です。

買取業者に売却する場合

買取業者に共有持分を売却する際の相場は、以下のとおりです。

共有不動産(全体)の評価額×持分割合×30%〜70%

買取業者は、購入後のリスクやコストを加味して価格を設定するため、市場価格よりも低い値がつく傾向にあります。
共有持分に強みのある業者を選べば、独自のコネクションを活かし、依頼者の希望に寄り添った価格を提示してくれるでしょう。

共有不動産の買取を依頼した際に発生する税金

共有名義の不動産を売却した際、発生し得る税金は以下の3種類です。

  • 譲渡所得税
  • 印紙税
  • 登録免許税

算出方法や税額を見ていきましょう。

譲渡所得税

共有不動産の売却で利益が出ると、売却益(譲渡所得)に税金が課されます。
譲渡所得の計算式と税率は、以下のとおりです。

譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)
項目 不動産の所有期間 税率
長期譲渡所得 5年超
  • 所得税:15.315%
  • 住民税:5%
短期譲渡所得 5年以下
  • 所得税:30.63%
  • 住民税:9%

共有不動産の場合は、単独名義の不動産と以下の点が異なります。

  • 譲渡所得は持分割合を掛けて計算する
  • 所有期間は共有者ごとに判定する
  • 税金の特別控除も共有者ごとに判定する

譲渡所得は共有持分に応じて分割されるため、共有者間で認識を統一できれば節税につながる可能性があります。

参考:土地や建物を売ったとき|国税庁

印紙税

契約書や領収書の作成にかかる税金です。
2027年3月31日までに作成された契約書のうち、契約金額が10万円を超えるものは、印紙税の税額が軽減されます。

軽減措置適用後の印紙税額は、以下のとおりです。

売却価格 課税額
100万円超〜500万円以下 1,000円
500万円超〜1,000万円以下 5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下 1万円
5,000万円超〜1億円以下 3万円
1億円超〜5億円以下 6万円

郵便局などで「収入印紙」を購入し、契約書へ貼り付けて納税します。

参考:不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁

登録免許税

不動産の所有権を移転する際の「登記申請」にかかる税金です。
売却時の所有権移転登記にかかる登録免許税の税額は、土地と建物で以下のように異なります。

土地 固定資産税評価額の1.5%(2026年3月31日までの軽減税率)
建物 固定資産税評価額の2%

売買時の登録免許税は、不動産を取得した側の負担となることが一般的です。

参考:登録免許税の税額表|国税庁

共有不動産の買取を依頼した際に使える特別控除

共有不動産の売却時は、税金の特別控除を適用できる可能性があります。
条件に当てはまる特例がないか、事前にチェックしておきましょう。

代表的な特例は、以下のとおりです。

特例 概要 おもな要件
マイホームの3,000万円特別控除 自宅(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から3,000万円が控除される
  • 現に自分が住んでいる家である
  • 以前住んでいた家の場合は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
  • 売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないなど
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 所有期間が10年超の不動産を売却した場合、課税譲渡所得6,000万円以下の部分に通常より低い税率が適用される
  • 現に自分が住んでいる家屋である
  • 売った年の1月1日において所有期間が10年を超えている
  • 親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないなど
特定の居住用財産の買換え特例 一定の要件を満たすマイホームに買い換えた場合、課税を将来に繰り延べられる
  • 2025年12月31日までにマイホームを売る
  • 居住期間が10年以上かつ、売った年の1月1日において所有期間が10年を超えている
  • 売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換えるなど

マイホームの3,000万円特別控除は、要件を満たせば「各共有者が」最大3,000万円の控除を受けられる可能性があります。
軽減税率の特例との併用も可能です。

不動産の種類や売却状況に応じて、適用条件を確認しておきましょう。
参考:マイホームを売ったときの特例|国税庁
参考:共有のマイホームを売ったとき|国税庁
参考:マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁
参考:特定のマイホームを買い換えたときの特例|国税庁

不動産共有名義の買取事例

共有持分の売却を検討している方に向けて、弊社の買取事例をまとめました。

  • 事例1. 杉並区|一戸建て
  • 事例2. 文京区|土地

詳細を見ていきましょう。

事例1. 杉並区|一戸建て

杉並区の閑静な住宅街にある、一戸建ての買取事例を紹介します。

地域 東京都杉並区
土地面積 約24坪
種別 土地・建物(築古の木造2階建)
売買対象の持分割合 40分の35

弁護士事務所から紹介を受け、細かい打ち合わせを重ねて取引が成立した案件です。
ほかの共有者さまが物件に居住しているため建物を使用できず、今後明け渡しの裁判が発生する予定になっています。

複数の同業他社の中で、弊社が一番の高値を提示できたため、売主さまが納得のいく金額にて買取が完了しました。

事例2. 文京区|土地

千石駅徒歩約7分の高級住宅地にある、土地の買取事例です。

地域 東京都文京区
土地面積 約32坪
種別 土地
売買対象の持分割合 2分の1

売主さまが相続した土地で、以下のように厳しい条件が揃っていました。

  • 前面道路が狭い
  • 間口が4m弱しかなく、通路部分が長い(旗竿地)

旗竿地は日あたりや通風が悪く、建築コストもかかるため、評価額が相場よりも低くなります。
人気ある閑静な住宅地であることを考慮し、最大限の高値を提示したことで、売主さまの希望に沿う金額にて取引が完了しました。

不動産共有名義に関してよくある質問

共有名義の不動産に関して、よく寄せられる質問をまとめました。

  • 共有持分の買取業者の目的は何ですか?
  • 共有者と会わずに持分を売却する方法はありますか?

それぞれの回答を見ていきましょう。

共有持分の買取業者の目的は何ですか?

共有持分の買取業者は、不動産を有効活用することで、収益性の向上を目指しています。
具体的な目的は、以下の3つです。

  • 共有持分を買い集め、市場価値の高い状態で売却する
  • 共有持分をほかの共有者に転売する
  • 共有物分割請求を通じて、持分に応じた金銭を取得する

業者は、上記のような専門的な手法を駆使し、買取価格と売却価格の差額で利益を得ています。
共有関係を早期に解消したい方にとって、買取業者はもっとも気軽に相談できる存在となるでしょう。

共有者と会わずに持分を売却する方法はありますか?

自分の共有持分だけなら、ほかの共有者の同意を得る必要はありません。
顔を合わせなくても、自分だけの判断で売却できます。

買取業者に依頼すれば、万が一共有者とのトラブルが発生した場合も、迅速に対応してもらえるでしょう。
売却後の交渉も業者が代行するため、心理的な負担をかけずに共有状態を解消できます。

共有者との関係性がよくない場合や、トラブルが予見される場合は、共有持分の買取実績が豊富な業者に相談しましょう。

まとめ:共有名義の不動産売却は買取業者に相談を

不動産を共有名義のまま所有することには、経済的・法的にさまざまなリスクがあります。
早期に共有状態の解消を図りたい場合、買取業者へ自分の共有持分のみを売却する方法が効果的です。

蔵正地所は、共有持分の買取に特化した不動産会社です。
創業30年にわたり、共有名義の不動産におけるトラブルを解決し、早期買取を実現してきました。

お客様に安心して取引を進めていただけるよう、法律事務所との連携体制も整えています。
相続や離婚、その他の事情でお悩みを抱えている方は、ご遠慮なくお問い合わせください。
共有持分の専門家が、あなたのご希望に最大限寄り添った提案をいたします。

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この記事の監修者

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小川 竜二 Ryuji Ogawa

蔵正地所株式会社/代表取締役

《資格》宅地建物取引士